SUMMARY

3分でわかる要点

  • 請願・陳情は、県民のみなさまの意見や要望を県政に反映させる大切な制度です。 県政について、意見や要望があるときは、だれでも県議会に請願・陳情を提出(書面又は電子申請)することができます。 請願は、県議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情は、議員紹介の必要がありません。
  • 請願書に記載された個人情報(住所、氏名等)は、審査・審議のために利用し、提出者の同意があった場合のみ、一般に公開します。
  • 請願は、紹介議員(1名以上)の署名又は記名押印が必要です。(オンラインの場合は記名)。
  • 次の事項を付して作成してください。 請願(陳情)の要旨及び請願(陳情)の理由。
  • 「陳情」は各会派に写しを配付するとともに、議長が認めた場合は、議場にも配付します。
  • 請願者(陳情者)の住所{法人の場合には所在地}を記載し、請願者(陳情者) {法人の場合にはその名称を記載し、代表者}が署名又は記名押印(オンラインの場合は記名)。

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原文・公式資料

要約の根拠にした資料です。リンク先は和歌山県議会などの公式サイトです。

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