SUMMARY

3分でわかる要点

  • 県議会では提出された請願や陳情を審査し、その内容が適当と認めるときは採択し、県政に反映されるよう努めています。
  • 請願書、陳情書はいつでも受け付けていますが、会期ごとに定める時期を過ぎて提出されたものは、次の定例会で審査されます。
  • 請願・陳情は、県民の皆様の声を県政に反映させるための大切な制度です。
  • 県の仕事などに対して意見や要望のある方は、だれでも県議会に請願や陳情を行うことができます。
  • 請願(陳情)については、件名や趣旨・理由、提出者の住所・氏名を記載した請願(陳情)文書表を委員会において配付し、審査(公開)が行われます。
  • 請願は、1名以上の議員の紹介が必要です。

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原文・公式資料

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