SUMMARY
3分でわかる要点
- 請願とは県政等に対する要望や意見を県議会に提出するものです。提出には1名以上の県議会議員の紹介が必要です。 原則として、受理された請願は議長に報告した後に、関係の委員会に付託して審査され、本会議で最終的に採択か不採択を決めます。 採択した場合には、県行政に関するものであれば、その請願内容を知事に送付し、処理の経過と結果の報告を求めます。また、国等への意見書の提出を求める請願であれば、関係機関へ議長名で意見書を提出します。
- 採択された請願は、県政に反映されるように知事に送付したり、国などに意見書を提出します。
- 関係委員会に付託して審査の上、本会議で採択・不採択を判断します。
- 採択・不採択等の結果を文書で通知します。
- 紹介議員請願書には、紹介議員が必要です。 請願者においては紹介議員1名以上の署名または記名押印を受けてください。 (紹介議員のないものは陳情書として取り扱います。)。
- 提出年月日・住所・署名又は記名押印提出の年月日と住所を記載し、請願者が署名又は記名押印してください。 法人の場合は、その所在地と名称を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。 2名以上の場合は、全員住所を記入し、それぞれ署名又は記名押印してください。
PRIMARY DOCUMENTS
原文・公式資料
要約の根拠にした資料です。リンク先は宮崎県議会などの公式サイトです。
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