SUMMARY

3分でわかる要点

  • (1)請願については、委員会に付託をする関係上、定例月会議の初日の午後5時を締切日時といたしております。ただし、締切日時後に請願されたものについては次の定例月会議に持ち越すことになります。 (2)請願の内容が2以上の委員会に関係するものについては、内容によって付託される委員会が分かれますので、このような時はご面倒ですができるだけ1件ごとの請願としてください。なお、議会事務局で委員会の所管に応じて請願を分割させていただくこともあります。 (3)道路、橋りょうなど建設工事に関係するものについては、なるべく位置図等を添えてください。
  • (ウ)届出事項の変更等について (ア)の届出事項に変更があった場合またはパスワードを変更する場合は、三重県電子申請・届出システムにログインし、「利用者情報ページ」から届出事項の変更またはパスワードの変更を行ってください。 また、ログインID・パスワードを廃止する場合は、三重県議会事務局までその旨ご連絡ください。(三重県電子申請・届出システムからはできません。)。
  • ① 「三重県電子申請・届出システム利用規約」をお読みいただき、この規約に同意の上、三重県電子申請・届出システムを使用してください。 ② 三重県電子申請・届出システムにより請願するに当たっては、事前に紹介議員の承諾を必ず得てください。議員の紹介が確認できないものについては不受理とします。
  • 陳情書の提出は議会事務局まで持参により提出してください。陳情の場合、三重県電子申請・届出システムを使用することはできません。 また、陳情書の要件は一2(2)の請願書の要件に準じますが、紹介議員を必要としません。 なお、陳情書は原則として委員会に付託して審査は行わず、委員会の所管事項調査の対象となります。ただし、三重県議会会議規則第72条に基づき、議長が必要と認めたものについては、請願と同様に委員会に付託して審査する場合があります。
  • に関する請願書要旨 ・・・・・・・・・・ 理由 ・・・・・・・・・・。
  • 県の仕事について意見や要望がある方は、議員の紹介で議会に請願を提出できます。 議会では、 請願は議案と同様に審査し、県政に反映させる必要がある場合は、その実現を執行機関に働きかけます。 なお、 陳情は議員の紹介がなくてもできます。 提出された陳情は、とりまとめられた上、全議員に配られます。

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原文・公式資料

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