SUMMARY
3分でわかる要点
- 提出された請願(要件の整ったもの)は、下図のようなながれで審査されます。 なお、採択された請願は、国等に意見書を提出したり、県に対して、その処理経過及び結果の報告を求めるなど、要望や意見の実現に向けて処理されます。
- 請願書は下記の様式により、 要旨、理由、提出年月日、請願者の住所を記載し、署名または記名押印の上、県議会議員(1人以上)の紹介を経て、議長あて提出して下さい。 なお、請願は、定例会(2月、6月、9月、12月)で関係常任委員会に付託審査されますので、締切日を確認の上、提出して下さい。
- 請願とは、国民に認められた憲法上の権利の一つであり、国及び地方公共団体に対して要望や意見を述べることを言います。
- 陳情(要望、要請、決議、嘆願なども含みます。)とは、請願と同様な事項について、国又は地方公共団体に対して、実情を述べ、その処置を希望することを言います。提出された陳情は、住民の方々の声を承知し、県政に反映させるため、関係委員会に回付され、必要に応じて質疑が行われます。 提出に当たっては、請願と同様、必要事項を記載し、署名または記名押印の上、議長あて提出して下さい。 なお、議員の紹介は必要ありません。
- 〇 提出された陳情に係る個人情報の取扱いについて陳情者の住所、氏名を含む陳情書の写しが関係委員会の委員に配布されます。
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原文・公式資料
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