SUMMARY

3分でわかる要点

  • 請願・陳情は、皆さんの意見や要望を県政に反映させる大切な制度です。 県政に対して、ご意見やご要望があるときは、誰でも請願や陳情を県議会に提出することができます。 請願は、審査の結果、適当であると認められますと採択され、知事や教育委員会、公安委員会など関係する行政機関に送付されます。そして行政機関では請願の内容を尊重して仕事をすすめます。 なお、請願書の提出には議員の紹介(署名又は記名押印)が必要です。 陳情は、県の部局に関係する常任委員会等に送付されますが、請願とは異なり採択、不採択などの議会の決定はなされません。
  • 請願(陳情)は原則として年4回(2月、6月、9月、12月)の定例議会で審査されますので、それぞれの締切日(通常は、本会議の代表質問日の正午)までに提出してください。 定例議会・臨時議会日程はこちら。
  • 特に定まった様式はありませんが、次の例を参考に要旨・理由を簡潔に記載してください。 なお、陳情書には議員の紹介(署名又は記名押印)は必要ありません。
  • (理由) 請願(陳情)しようとする理由を詳しく書いてください。
  • 請願書・陳情書を提出される方は、次の要領で提出してください。
  • (内容) 請願(陳情)しようとする事項を具体的に列記してください。

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原文・公式資料

要約の根拠にした資料です。リンク先は愛知県議会などの公式サイトです。

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