SUMMARY
3分でわかる要点
- 令和8年3月 23 日提出議会案第3号八戸市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について八戸市議会議長藤川優里様提出者八戸市議会議員日當正男 〃 〃 石橋充志 〃 〃 長谷川ひろゆき 〃 〃 田名部裕美 〃 〃 高橋正人 〃 〃 間盛仁 〃 〃 久保百恵 〃 〃 三浦博司 〃 〃 小屋敷孝 〃 〃 壬生八十博 〃 〃 上条幸哉 〃 〃 伊藤圓子上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。
- 八戸市議会委員会条例の一部を改正する条例八戸市議会委員会条例(昭和34年八戸市条例第12号)の一部を次のように改正する。
- 3 第1項の規定により開会された委員会に、オンラインによる方法で出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。
- オンラインにより委員会を開会できるよう所要の改正をし、その他規定の整備をするためのものである。
- 3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。
- 第29条第2項中「聞こう」を「聴こう」に改め、同条第3項中「(公述人の発言)、第27条 (委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)」を「から前条まで」 に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
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