SUMMARY
3分でわかる要点
- 報告事項3 福島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 1 改正の理由児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(令和 8 年内閣府令第 3 号)の一部改正により、関係する基準が改正されました。
- 令和 8 年 8 月 24 日経済福祉常任委員会資料報告事項1 福島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ··············································· 3 報告事項2 福島町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ········································· 13 報告事項3 福島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ···················· 15 報告事項1…。
- )は、利用の申込みに係る法第19 条第1号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関。
- )」と、「同号」 とあるのは「同条第3号」と、「教育・ 保育給付による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは 「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」 と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認。
- )に要する費用ア (略) ア (略) (ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 7万7, 101円 (ア) 教育認定子ども 7万7,101 (イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満 3歳以上保育認定子どもを除く。
- ) 5万7, 700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあつては、7万7,101円) (イ) 満3歳以上保育認定子ども (特定満3歳以上保育認定子どもを除く。
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