SUMMARY

3分でわかる要点

  • 町民懇談会での意見聴取の結果を基に、令和8年3月に特別委員会としての最終報。
  • 3 (略) 3 (略) (特別委員会の設置) (特別委員会の設置) 第122条 (略) 第122条 (略) 2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
  • 2 特別委員の定数は、議会の議決で定 3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間、在任する。
  • (常任委員会の名称、委員定数、その所管) (常任委員会の名称、委員定数、その所管) 第119条 (略) 第119条 (略) (1) 総務教育常任委員会 6人 (1) 総務経済常任委員会 8人総務課、企画課、町民課(賦課係・徴収係)、 町政全般に関する事項吉岡支所、教育委員会、選挙管理委員会、 固定資産評価審査委員会及びその他総務教育に関する事項並びに他の常任委員会に属さない事項 (2) 経済福祉常任委員会 6人削る町民課(町民係・戸籍係・年金係)、福祉課、産業課、建設課、農業委員会及びその他経済福祉に関する事項 (3) 広報・広聴常任委員会 10人 (2) 広報・広聴常任委員会 8人広報広聴の…。
  • (資格決定の通知) 第91条の2 法第127条(失職及び資格決定)第3項の規定により準用される法第118条(投票による選挙・指名推薦及び投票の効力の意義)第6項の規定による決定の本人への通知に関し必要な事項は、議長が定める。
  • 改正前改正後 (議員の定数) (議員の定数) 第1条地方自治法(昭和22年法律第67 号、以下「法」)第91条第1項の規定に基づき、福島町議会議員の定数は10人とする。

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