SUMMARY

3分でわかる要点

  • 第1回/令和8年7月24日(金曜日)13時35分/野幌公民館 2階研修室3・4号。
  • 江別市廃棄物減量等推進審議会は、「江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例」第6条の規定に基づき、今後、益々重要性が高まる清掃行政を推進するにあたって、ごみの減量化・資源化等について審議し、施策に反映させることを目的に市長の諮問機関として設置されています。
  • (審議会の組織) 第2条条例第6条の規定により設置する江別市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員の数は、13人以内とする。 2 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。 3 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (委員の任期) 第3条委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (審議会の会議) 第4条審議会は、会長が招集する。
  • 第1章総則第3節廃棄物減量等推進審議会 (設置) 第6条市長の諮問に応じ、本市における資源化・再利用並びに廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を審議するため、必要に応じ江別市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1) 学識経験者 (2) 民間諸団体等の代表者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 3 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
  • 江別市廃棄物減量等推進審議会委員名簿 [PDFファイル/59KB]。

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