SUMMARY
3分でわかる要点
- 1.「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版」及び「経済財政運営と改革の基本方針 2025」(いずれも令和7年6月 13 日閣議決定)で示されている、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」に基づいた審議を行い、地域間格差についても是正を図るこ 2.賃金構造基本統計調査の北海道における短時間労働者の平均時間額や民間の求人時間額などを参考として、最低賃金の引き上げ審議を行うこと。
- 労働基準法第2条では、 「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定めていますが、現状では最低賃金の影響を受けやすい非正規雇用労働者は、自身の労働条件決定にほとんど関与することができません。
- 意見書案第1号令和8年度北海道最低賃金改正等に関する要望意見書上記について、稚内市議会会議規則第 14 条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。
- 令和8年6月30日提出議員吉田大輔鈴木利行栃木潤子佐藤由加里千葉一幸相内玲子令和8年度北海道最低賃金改正等に関する要望意見書北海道最低賃金の引き上げは、ワーキングプア(働く貧困層)解消のための「セーフティネット」 の一つとして最も重要なものです。
- よって、北海道労働局及び北海道地方最低賃金審議会におかれましては、令和8年度の北海道最低賃金の改正に当たって、下記の事項を実現するよう強く要望いたします。
- また、2025 年 10 月に引き上げた 65 円で、道内の全労働者 216.5 万人の内、57 万人を超える労働者が最低賃金近傍に張り付いている状況です。
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原文・公式資料
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