SUMMARY
3分でわかる要点
- 意見書案第6号高額療養費制度の見直しを求める意見書政府は令和8年特別会に、高額療養費について、長期療養者への一定の配慮を規定した「健康保険法等の一部を改正する法律案」を提出した。
- 2 高額療養費の支給を受ける患者の収入とその変動状況、教育費等の支出、生活の実態の調査を行う、社会保障審議会で高額療養費の支給を受ける患者等の意見を聴取する等の基本方針に基づき、高額療養費制度について抜本的な改革を実施すること。
- また、 そもそも現在の高額療養費制度においても、公的医療保険の中核制度であるにも関わらず、経済的な負担から治療を断念したり、生活の困窮に陥ったりする場合があり、憲法第25条の生存権保障の趣旨に適合するものとなっていない。
- よって、政府に対し、全ての国民が安心して医療を受けられる環境を整備するため、高額療養費制度の在り方の見直しについて、法改正等を行った上で、以下の事項を速やかに実施するよう強く求める。
- 1 高額療養費に係る政令を定めるに当たっての考慮事項等を追加し、憲法第25条の生存権の趣旨を踏まえて、高額療養費の制度が医療保険制度において国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものとなるよう、高額療養費の支給要件、支給額等に関して必要な事項が定められるべき旨を明確にすること。
- 康保険法等の一部を改正する法律案」を提出した。一方で、政府は令和8年8月、令和9年8。
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