SUMMARY
3分でわかる要点
- 次に,日程第9,議案第9号「令和9年度(2027年度)使用教科用図書のうち学校教育法附則第9条に規定する教科用図書採択に係る方針の決定に関し,議決を求めることについて」および議案第10号「函館市小学校用教科用図書選定委員会委員および函館市中学校用教科用図書選定委員会委員の委嘱に関し,議決を求めることについて」 学校教育部長から説明を求める。
- 「採択に係る方針について」の「1 採択権者」だが,教科書の採択は,教育委員会が行うものである。
- 「2 選定委員会の設置」だが,採択に向けて教科用図書を調査審議するため,条例に基づき選定委員会を設置する。
- や内容,函館の実情や児童の実態などを踏まえ,北海道教育委員会が作成する「教科用図書採択参考資料」を参考として調査・研究を行い,それぞれについて資料を作成する。
- 「5 採択」だが,選定委員会の調査・研究に基づく答申を参考とし,7月の教育委員会定例会にて採択を行っていただく予定である。
- 以下,「選定委員会の構成」「諮問事項」参考資料として「選定委員会の業務概要」 「採択に関する日程」「市の条例」と「北海道教育庁学校教育局通知」および「文部科学省初等中等教育局通知」を添付している。
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原文・公式資料
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