SUMMARY

3分でわかる要点

  • パブリックコメントみなさんの意見を市政に令和7年度における「パブリックコメント手続」の実施状況の公表について札幌市では、市政への市民参加の推進の一環として、重要な政策の決定過程での市民参加の機会の拡大と公正の確保及び透明性の向上を図り、これにより、市民との協働による市政運営を進めることを目的とし、本市が行うパブリックコメント手続についての統一的な基準を定めた「札幌市パブリックコメント手続に関する要綱」(以下「要綱」といいます。
  • パブリックコメントみなさんの意見を市政に <手続の流れ図> パブリックコメントみなさんの意見を市政に札幌市パブリックコメント手続に関する要綱 (目的) 第1条この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、 本市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民との協働による市政の推進に寄与することを目的とする。
  • パブリックコメントみなさんの意見を市政に札幌市のパブリックコメント制度の概要パブリックコメントとは 「パブリックコメント」とは、条例や計画などの一定の政策の策定に際し、(1)政策の案と資料を公表し、(2)それに対する意見や情報を広く募集し、(3)寄せられた意見等を考慮して政策を決定するとともに、(4)その意見等に対する考え方等を公表することをいいます。
  • 迅速・緊急に決定する必要がある場合軽微である場合実質的に裁量の余地がない場合市民意見を聴取する手続が法令に定められている場合審議会などにおいてパブリックコメントを実施し、その答申どおりに市が決定する場合手続の流れ札幌市におけるパブリックコメントの具体的な手続の流れは、次のとおりです。
  • (1) 実施機関が政策案について迅速・緊急に決定する必要があると認めた場合 (2) 実施機関が政策案の内容について軽微なものであると認めた場合 (3) 実施機関が政策案の内容について実質的に裁量の余地がないと認めた場合 (4) 政策案に関し市民等の意見を聴取する手続が法令に定められている場合 (5) 実施機関において、政策案について、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関がパブリックコメント手続を経て行った意思決定と実質的に同じ内容の意思決定を行う場合 3 第1項各号に掲げる場合のほか、実施機関は、政策の策定に際し、必要と認めるときは、この要綱に定める方法によりパブリックコメント手続…。
  • )を広く募集し、寄せられた意見等を考慮して当該政策に係る意思決定を行うとともに、当該意見等に対する考え方等を公表する手続をいう。

PRIMARY DOCUMENTS

原文・公式資料

要約の根拠にした資料です。リンク先は札幌市公式情報などの公式サイトです。

札幌市公式情報の掲載ページを見る

関連テーマ

#募集・意見