SUMMARY

3分でわかる要点

  • 上限額 500万円/施設事業費の上限︓500万円/施設助成額の上限︓250万円/施設内容措置率0.5(財政⼒補正あり) 事業所による設置飲食店による設置 【助成による民間事業者の整備例】 〇 受動喫煙対策のさらなる推進や今後の地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、望まない受動喫煙の防止に必要な環境の整備を一層推進するため、民間事業者等が行う一定の屋外分煙施設の整備に対する助成に要する経費について特別交付税措置の対象に追加。
  • 【別紙】 分煙施設整備に係る特別交付税措置の拡充現 ⾏ 拡充後地⽅公共団体が⾏う屋外分煙施設の整備に要する経費 ⺠間事業者等が⾏う屋外分煙施設整備への助成に要する経費(事業費の1/2を上限(=⺠間への補助率1/2)) ①厚⽣労働省が定める「屋外分煙施設の技術的留意事項」の具体例に沿って整備されるもの。
  • 1 分煙施設整備の意義等健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 25 条において、国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないこととされており、その一環として各地方団体は積極的に分煙施設の整備に取り組むことが有効です。
  • 3 適切な予算の確保及び執行分煙施設の設置・維持や、民間事業者等への助成金制度の創設及び周知その他の必要な取組を実施するため、予算措置を積極的に講じていただきますようお願いいたします。
  • 総税市 3 6 号令和6年4月1日各都道府県知事各指定都市市長総務省自治税務局長 ( 公印省略 ) 地方たばこ税の安定的な確保と望まない受動喫煙対策の推進のための分煙施設の整備促進について平素より地方税務行政に格別のご配慮をいただき、ありがとうございます。
  • 分煙施設の整備に関しては、令和2年度以降の税制改正大綱における記載を踏まえ、毎年度の自治税務局事務連絡において、望まない受動喫煙の防止及び地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保のため、分煙施設のより一層の整備を図ることについて要請してきたところです。

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